狭義には特定の生物の種あるいは群集の保護をいう。しかし自然界ではその構成要素である生物群集同士や無機的環境との間に一定の構造や動的関係が保たれており,全体として生態系を形成している。個々の動植物の保護を考えても,生態系がもつ法則性を考慮しなければ,全体としての調和が破れ,目的が達せられない場合が多い。 逆に原生林地域の保護なども,局地的には意味があるが,国土全体に適用できる考えではない。広義の自然保護は,単なる自然の放置や特定の動植物を保護することのみをさすのでなく,人間を含めた生態系の調和を保全,保護することにあると考えられている。1972年の国際連合の人間環境宣言には,自然保護が最大の主題として取り上げられ,日本でも 1974年に,自然保護憲章が宣言された。 具体策は 1970年頃から,各地方自治体が自然保護に関する条例を制定するようになり,次いで 1972年に自然環境保全法,1973年には都市緑地保全法(→都市緑地法)など関係法律が整備された。施策は,(1) 学術上また国土の保全,優れた景観の保護のための厳密な保護,(2) 国土,生活環境の健全な活用と調和させる保全,(3) 大規模開発のコントロール,(4) 大都市の荒廃の回復,に分類される。 環境アセスメントは,資源利用と自然保護の調和を求めるところから生まれた手法である。
引用(https://kotobank.jp/word/%E8%87%AA%E7%84%B6%E4%BF%9D%E8%AD%B7-73632)
自然保護とは、上記の引用にあるように、簡単に言うと、人間による破壊や汚染から自然環境を保全し、回復させることを言います。物・鉱物や景観も含めて、自然本来の姿が保たれるように保護します。